船舶設備規程 第二条
(定義)
昭和九年逓信省令第六号
この省令において「外洋航行船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数五〇〇トン以上の漁船(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号の船舶に限る。以下同じ。)を除く。)及び国際航海に従事しない船舶であつて遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のものを除く。)をいう。
2 この省令において「限定近海貨物船」とは、国際航海に従事しない船舶(旅客船を除く。)であつて近海区域を航行区域とするもののうち告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。
3 この省令において「二時間限定沿海船等」とは、沿海区域を航行区域とする船舶であつて平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域のみを航行するもの(以下「二時間限定沿海船」という。)及び平水区域を航行区域とする船舶をいう。
4 この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、ロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。以下同じ。)又は車両区域(同条第十八号の車両区域をいう。以下同じ。)を有する旅客船をいう。
5 この省令において「内航ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数一、〇〇〇トン以上のものをいう。
6 この省令において「極海域航行船」とは、外洋航行船(総トン数五〇〇トン以上の船舶安全法施行規則第一条第二項第二号の船舶(自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であつて極海域(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)別表第一の五に掲げる南極海域又は北極海域をいう。以下同じ。)を航行するものをいう。