船舶設備規程 第五条

(適用免除)

昭和九年逓信省令第六号

国際航海に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定(第百四十六条の三、第百四十六条の十の三、第百四十六条の十の四、第百四十六条の三十四の三、第百四十六条の三十四の五、第百四十六条の三十八の二、第百四十六条の三十八の四、第百四十六条の三十九、第百四十六条の五十、第百八十三条の二第一項、第二百五条の二、第二百十九条、第三百一条の二の二及び第八編の規定を除く。)は、適用しない。

2 次に掲げる船舶(以下「極海域航行船等」という。)であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船又は極海域航行船等に関する規定は、適用しない。 一 極海域航行船 二 極海域を航行する船舶であつて次に掲げるもの

クラウド六法

β版

船舶設備規程の全文・目次へ

第5条

(適用免除)

船舶設備規程の全文・目次(昭和九年逓信省令第六号)

第5条 (適用免除)

国際航海に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定(第146条の3、第146条の10の3、第146条の10の4、第146条の34の3、第146条の34の5、第146条の38の2、第146条の38の4、第146条の39、第146条の50、第183条の2第1項、第205条の2、第219条、第301条の2の2及び第八編の規定を除く。)は、適用しない。

2 次に掲げる船舶(以下「極海域航行船等」という。)であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船又は極海域航行船等に関する規定は、適用しない。 一 極海域航行船 二 極海域を航行する船舶であつて次に掲げるもの

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船舶設備規程の全文・目次ページへ →
第5条(適用免除) | 船舶設備規程 | クラウド六法 | クラオリファイ