船舶設備規程 第四条

(特殊な船舶)

昭和九年逓信省令第六号

潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

クラウド六法

β版

船舶設備規程の全文・目次へ

第4条

(特殊な船舶)

船舶設備規程の全文・目次(昭和九年逓信省令第六号)

第4条 (特殊な船舶)

潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船舶設備規程の全文・目次ページへ →
第4条(特殊な船舶) | 船舶設備規程 | クラウド六法 | クラオリファイ