船用品試験機試験規程 第七条

昭和十二年逓信省令第三十一号

試験機ニハ明瞭且耐久的ノ文字ヲ以テ左ノ各号ノ標示ヲ為スベシ 一 種類及型式 二 製造番号 三 秤量 四 製造年月 五 製造者ノ氏名又ハ名称

第7条

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第7条

試験機ニハ明瞭且耐久的ノ文字ヲ以テ左ノ各号ノ標示ヲ為スベシ 一 種類及型式 二 製造番号 三 秤量 四 製造年月 五 製造者ノ氏名又ハ名称

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