船用品試験機試験規程 第二十一条

昭和十二年逓信省令第三十一号

押痕式硬試験機ノ荷重装置ノ機差ノ算定ハ第十三条ノ規定ニ依ル

第21条

船用品試験機試験規程の全文・目次(昭和十二年逓信省令第三十一号)

第21条

押痕式硬試験機ノ荷重装置ノ機差ノ算定ハ第13条ノ規定ニ依ル

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