船用品試験機試験規程 第二十三条

昭和十二年逓信省令第三十一号

硬試験機ノ精度ハ試験機ノ種類ニ応ジ其ノ全機差ガ左表ニ掲グルモノヲ超エザルコトヲ要ス

第23条

船用品試験機試験規程の全文・目次(昭和十二年逓信省令第三十一号)

第23条

硬試験機ノ精度ハ試験機ノ種類ニ応ジ其ノ全機差ガ左表ニ掲グルモノヲ超エザルコトヲ要ス

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