船用品試験機試験規程 第五条

昭和十二年逓信省令第三十一号

精度ノ試験ニ用フル検定器、重錘、槓桿装置、標準試験片其ノ他ノ計測器具ハ当該官吏ノ適当ト認ムルモノナルコトヲ要ス

第5条

船用品試験機試験規程の全文・目次(昭和十二年逓信省令第三十一号)

第5条

精度ノ試験ニ用フル検定器、重錘、槓桿装置、標準試験片其ノ他ノ計測器具ハ当該官吏ノ適当ト認ムルモノナルコトヲ要ス

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