陸上交通事業調整法施行令 第十四条

昭和十三年勅令第五百十七号

この政令は、建設院設置法施行の日から、これを施行する。

第14条

陸上交通事業調整法施行令の全文・目次(昭和十三年勅令第五百十七号)

第14条

この政令は、建設院設置法施行の日から、これを施行する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)陸上交通事業調整法施行令の全文・目次ページへ →