船員保険法施行規則 第三条

(事業状況の報告)

昭和十五年厚生省令第五号

協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。

第3条

(事業状況の報告)

船員保険法施行規則の全文・目次(昭和十五年厚生省令第五号)

第3条 (事業状況の報告)

協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。

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