船員保険法施行規則 第九条

(報酬が歩合により定められる者の基準日改定)

昭和十五年厚生省令第五号

法第十八条第三項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者(同項ただし書に該当する被保険者を除く。)の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届出に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 一 船舶所有者の氏名及び住所 二 被保険者等記号・番号 三 被保険者の氏名及び生年月日 四 被保険者の報酬月額 五 従前の標準報酬月額

2 前項の届書には、法第二十条第一項第五号イ又はロに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。

第9条

(報酬が歩合により定められる者の基準日改定)

船員保険法施行規則の全文・目次(昭和十五年厚生省令第五号)

第9条 (報酬が歩合により定められる者の基準日改定)

法第18条第3項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者(同項ただし書に該当する被保険者を除く。)の報酬月額に関する法第24条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届出に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 一 船舶所有者の氏名及び住所 二 被保険者等記号・番号 三 被保険者の氏名及び生年月日 四 被保険者の報酬月額 五 従前の標準報酬月額

2 前項の届書には、法第20条第1項第5号イ又はロに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。

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