船員保険法施行規則 第八条

(報酬月額の変更の届出)

昭和十五年厚生省令第五号

法第十八条第一項又は第二項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届書に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 一 船舶所有者の氏名及び住所 二 被保険者等記号・番号 三 被保険者の氏名及び生年月日 四 被保険者の報酬月額 五 被保険者の報酬月額又は前条各号に掲げる要素の変更があった年月日 六 従前の標準報酬月額

2 前項の届書には、報酬が歩合により定められる被保険者の歩合による報酬に関しては前項の届書に変更があった要素の概要及び法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別並びに報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。

第8条

(報酬月額の変更の届出)

船員保険法施行規則の全文・目次(昭和十五年厚生省令第五号)

第8条 (報酬月額の変更の届出)

法第18条第1項又は第2項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する法第24条の規定による届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届書に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 一 船舶所有者の氏名及び住所 二 被保険者等記号・番号 三 被保険者の氏名及び生年月日 四 被保険者の報酬月額 五 被保険者の報酬月額又は前条各号に掲げる要素の変更があった年月日 六 従前の標準報酬月額

2 前項の届書には、報酬が歩合により定められる被保険者の歩合による報酬に関しては前項の届書に変更があった要素の概要及び法第20条第1項第5号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別並びに報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。

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