船員保険法施行規則 第六条

(被保険者の資格取得の届出)

昭和十五年厚生省令第五号

法第二十四条の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第十四条、第二十三条の二から第二十五条まで及び第三十条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の資格を取得したときは、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。 一 船舶所有者の氏名及び住所 二 被保険者等記号・番号及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、被保険者等記号・番号及び個人番号又は基礎年金番号) 三 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日及び住所 四 被保険者の資格を取得した年月日 五 被保険者の報酬月額 六 独立行政法人等職員被保険者(法第二条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者等である被保険者(法第二条第二項に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その旨

2 前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、同項の届書に第二十六条の届書を添付しなければならない。

3 第一項の場合において被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するときは、同項の届書に第二十八条の届書を添付しなければならない。

4 船舶所有者は、報酬が歩合によって定められる被保険者に関しては、第一項の届書の報酬月額につき法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。

5 船舶所有者は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。

第6条

(被保険者の資格取得の届出)

船員保険法施行規則の全文・目次(昭和十五年厚生省令第五号)

第6条 (被保険者の資格取得の届出)

法第24条の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第14条、第23条の2から第25条まで及び第30条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の資格を取得したときは、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第5条第12号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。 一 船舶所有者の氏名及び住所 二 被保険者等記号・番号及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、被保険者等記号・番号及び個人番号又は基礎年金番号) 三 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日及び住所 四 被保険者の資格を取得した年月日 五 被保険者の報酬月額 六 独立行政法人等職員被保険者(法第2条第3項に規定する独立行政法人等職員被保険者をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者等である被保険者(法第2条第2項に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その旨

2 前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、同項の届書に第26条の届書を添付しなければならない。

3 第1項の場合において被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するときは、同項の届書に第28条の届書を添付しなければならない。

4 船舶所有者は、報酬が歩合によって定められる被保険者に関しては、第1項の届書の報酬月額につき法第20条第1項第5号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。

5 船舶所有者は、第1項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。

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