船員保険法施行規則 第十一条の二
(被保険者の個人番号変更の届出)
昭和十五年厚生省令第五号
船舶所有者は、第二十三条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 船舶所有者の氏名及び住所 二 被保険者等記号・番号 三 被保険者の氏名、生年月日及び住所 四 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
(被保険者の個人番号変更の届出)
船員保険法施行規則の全文・目次(昭和十五年厚生省令第五号)
第11条の2 (被保険者の個人番号変更の届出)
船舶所有者は、第23条の2の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 船舶所有者の氏名及び住所 二 被保険者等記号・番号 三 被保険者の氏名、生年月日及び住所 四 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日