船員保険法施行規則 第十三条

(被保険者の住所変更の届出)

昭和十五年厚生省令第五号

船舶所有者は、第二十五条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。 一 船舶所有者の氏名及び住所 二 被保険者等記号・番号 三 被保険者の氏名、生年月日及び住所 四 変更前の住所 五 住所の変更年月日

第13条

(被保険者の住所変更の届出)

船員保険法施行規則の全文・目次(昭和十五年厚生省令第五号)

第13条 (被保険者の住所変更の届出)

船舶所有者は、第25条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。 一 船舶所有者の氏名及び住所 二 被保険者等記号・番号 三 被保険者の氏名、生年月日及び住所 四 変更前の住所 五 住所の変更年月日

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船員保険法施行規則の全文・目次ページへ →