船員保険法施行規則 第十五条

(種別の変更)

昭和十五年厚生省令第五号

船舶所有者は、被保険者の種別に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した届書を十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 一 船舶所有者の氏名及び住所 二 被保険者等記号・番号及び被保険者の氏名 三 届出が必要となった事実が発生した年月日及び事由

第15条

(種別の変更)

船員保険法施行規則の全文・目次(昭和十五年厚生省令第五号)

第15条 (種別の変更)

船舶所有者は、被保険者の種別に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した届書を十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 一 船舶所有者の氏名及び住所 二 被保険者等記号・番号及び被保険者の氏名 三 届出が必要となった事実が発生した年月日及び事由

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