船員保険法施行規則 第十四条の二
(法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)
昭和十五年厚生省令第五号
被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
(法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)
船員保険法施行規則の全文・目次(昭和十五年厚生省令第五号)
第14条の2 (法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)
被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第149条第1項及び第150条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。