金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第七条

(信託業務報告書等)

昭和十八年法律第四十三号

信託業務を営む金融機関は、事業年度ごとに、信託業務及び信託業務に係る財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。)に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第7条

(信託業務報告書等)

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の全文・目次(昭和十八年法律第四十三号)

第7条 (信託業務報告書等)

信託業務を営む金融機関は、事業年度ごとに、信託業務及び信託業務に係る財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。)に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

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