金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第四条
(同一人に対する信用の供与等)
昭和十八年法律第四十三号
信託業務を営む金融機関に対し、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の規定その他の金融機関の同一人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額について政令で別段の定めをすることができる。
(同一人に対する信用の供与等)
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の全文・目次(昭和十八年法律第四十三号)
第4条 (同一人に対する信用の供与等)
信託業務を営む金融機関に対し、銀行法(昭和五十六年法律第59号)第13条の規定その他の金融機関の同一人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額について政令で別段の定めをすることができる。