昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律) 第三十九条

(その他の経過措置の政令への委任)

昭和十九年法律第四号

附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第39条

(その他の経過措置の政令への委任)

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第39条 (その他の経過措置の政令への委任)

附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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