昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律) 第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
昭和十九年法律第四号
附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)の全文・目次(昭和十九年法律第四号)
第39条 (その他の経過措置の政令への委任)
附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。