クラウド六法昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)第三条昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律) 第三条昭和十九年法律第四号前二条ノ場合ニ於テ収受シタル賄賂ハ之ヲ没収ス其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハザルトキハ其ノ価額ヲ追徴ス