昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律) 第三条

昭和十九年法律第四号

前二条ノ場合ニ於テ収受シタル賄賂ハ之ヲ没収ス其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハザルトキハ其ノ価額ヲ追徴ス

第3条

昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)の全文・目次(昭和十九年法律第四号)

第3条

前二条ノ場合ニ於テ収受シタル賄賂ハ之ヲ没収ス其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハザルトキハ其ノ価額ヲ追徴ス

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