昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律) 第九条

昭和十九年法律第四号

本法施行前為シタル行為ノ処罰ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル

第9条

昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)の全文・目次(昭和十九年法律第四号)

第9条

本法施行前為シタル行為ノ処罰ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル

第9条 | 昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律) | クラウド六法 | クラオリファイ