昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律) 第四条
昭和十九年法律第四号
第一条及第二条ニ規定スル賄賂ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ二百五十万円以下ノ罰金ニ処ス
前項ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽シ又ハ免除スルコトヲ得
昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)の全文・目次(昭和十九年法律第四号)
第4条
第1条及第2条ニ規定スル賄賂ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ二百五十万円以下ノ罰金ニ処ス
前項ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽シ又ハ免除スルコトヲ得