昭和二十年法律第四十六号(戦時民事特別法廃止法律)
昭和二十年法律第四十六号
第一条
この法律中、附則第八条の規定を除くその他の規定は、昭和二十四年一月一日から、附則第八条の規定は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。
第十三条
(従前の調停事件)
この法律施行前に裁判所が受理した調停事件については、なお従前の例による。
昭和二十年法律第四十六号
この法律中、附則第八条の規定を除くその他の規定は、昭和二十四年一月一日から、附則第八条の規定は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。
(施行期日)
この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。
(従前の調停事件)
この法律施行前に裁判所が受理した調停事件については、なお従前の例による。