昭和二十年運輸省令第四十号(航海ノ制限等ニ関スル件) 第五条

昭和二十年運輸省令第四十号

本令ニ依ル制限若ハ禁止又ハ命令ニ違反シタル者ハ三年以下ノ拘禁刑又ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス

第5条

昭和二十年運輸省令第四十号(航海ノ制限等ニ関スル件)の全文・目次(昭和二十年運輸省令第四十号)

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本令ニ依ル制限若ハ禁止又ハ命令ニ違反シタル者ハ三年以下ノ拘禁刑又ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス

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