金融機関経理応急措置法 第一条
昭和二十一年法律第六号
金融機関には、この法律により、昭和二十一年八月十一日午前零時(以下指定時といふ。)において、新勘定及び旧勘定が設けられる。
金融機関の資産及び負債は、この法律の定めるところにより、新勘定又は旧勘定に属する。
金融機関経理応急措置法の全文・目次(昭和二十一年法律第六号)
第1条
金融機関には、この法律により、昭和二十一年八月十一日午前零時(以下指定時といふ。)において、新勘定及び旧勘定が設けられる。
金融機関の資産及び負債は、この法律の定めるところにより、新勘定又は旧勘定に属する。