金融機関経理応急措置法 第二十三条

昭和二十一年法律第六号

金融機関の旧勘定に属する債務については、その債権は、その権利の行使ができることとなつた日から一箇月以内は、時効が完成しない。

第23条

金融機関経理応急措置法の全文・目次(昭和二十一年法律第六号)

第23条

金融機関の旧勘定に属する債務については、その債権は、その権利の行使ができることとなつた日から一箇月以内は、時効が完成しない。

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