金融機関経理応急措置法 第二条

昭和二十一年法律第六号

金融機関の指定時における資産及び負債のうち、左に掲げるものは、新勘定に属する。 一 資産 二 負債

前項に規定する資産又は負債のうち、主務大臣の指定するものは、同項の規定にかかはらず、旧勘定に属する。

第2条

金融機関経理応急措置法の全文・目次(昭和二十一年法律第六号)

第2条

金融機関の指定時における資産及び負債のうち、左に掲げるものは、新勘定に属する。 一 資産 二 負債

前項に規定する資産又は負債のうち、主務大臣の指定するものは、同項の規定にかかはらず、旧勘定に属する。

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