金融機関経理応急措置法 第二条
昭和二十一年法律第六号
金融機関の指定時における資産及び負債のうち、左に掲げるものは、新勘定に属する。 一 資産 二 負債
前項に規定する資産又は負債のうち、主務大臣の指定するものは、同項の規定にかかはらず、旧勘定に属する。
金融機関経理応急措置法の全文・目次(昭和二十一年法律第六号)
第2条
金融機関の指定時における資産及び負債のうち、左に掲げるものは、新勘定に属する。 一 資産 二 負債
前項に規定する資産又は負債のうち、主務大臣の指定するものは、同項の規定にかかはらず、旧勘定に属する。