金融機関経理応急措置法 第六条

昭和二十一年法律第六号

信託会社、保険会社、生命保険中央会、損害保険中央会、地方農業会その他命令で定める金融機関の指定時における資産及び負債の新勘定又は旧勘定への所属については、命令で第二条及び前条の規定の特例を設けることができる。

第6条

金融機関経理応急措置法の全文・目次(昭和二十一年法律第六号)

第6条

信託会社、保険会社、生命保険中央会、損害保険中央会、地方農業会その他命令で定める金融機関の指定時における資産及び負債の新勘定又は旧勘定への所属については、命令で第2条及び前条の規定の特例を設けることができる。

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