金融機関経理応急措置法 第十七条
昭和二十一年法律第六号
金融機関の旧勘定に属する負債に関する権利者は、新勘定に属する資産及び旧勘定に属する資産のいづれについても、弁済を受け又は金融機関の債務を消滅させる行為(免除を除く。)をなすことができない。但し、前条但書の規定に基いて旧勘定に属する債務の弁済又は旧勘定に属する資産の処分をなす場合において、旧勘定に属する資産については、この限りでない。
金融機関経理応急措置法の全文・目次(昭和二十一年法律第六号)
第17条
金融機関の旧勘定に属する負債に関する権利者は、新勘定に属する資産及び旧勘定に属する資産のいづれについても、弁済を受け又は金融機関の債務を消滅させる行為(免除を除く。)をなすことができない。但し、前条但書の規定に基いて旧勘定に属する債務の弁済又は旧勘定に属する資産の処分をなす場合において、旧勘定に属する資産については、この限りでない。