金融機関経理応急措置法 第十四条
昭和二十一年法律第六号
第七条、第十条、第十一条、第十二条又は前条の規定により新勘定の旧勘定に対する貸又は借として整理さるべき金額については、差引計算をした残額を新勘定の旧勘定に対する貸又は借として整理する。
第七条、第十条、第十一条、第十二条又は前条の規定による新勘定の旧勘定に対する貸又は借(前項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用した結果生ずる貸又は借)の金額には、命令の定めるところにより、利息に相当する金額を加算して整理する。
金融機関経理応急措置法の全文・目次(昭和二十一年法律第六号)
第14条
第7条、第10条、第11条、第12条又は前条の規定により新勘定の旧勘定に対する貸又は借として整理さるべき金額については、差引計算をした残額を新勘定の旧勘定に対する貸又は借として整理する。
第7条、第10条、第11条、第12条又は前条の規定による新勘定の旧勘定に対する貸又は借(前項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用した結果生ずる貸又は借)の金額には、命令の定めるところにより、利息に相当する金額を加算して整理する。