金融機関経理応急措置法 第十条

昭和二十一年法律第六号

前条第一項の規定により、金融機関の旧勘定に属する現金(小切手を含む。)は、命令の定めるところにより、これを旧勘定から新勘定に移し、その金額に相当する金額は、これを新勘定の旧勘定に対する借として整理する。

第10条

金融機関経理応急措置法の全文・目次(昭和二十一年法律第六号)

第10条

前条第1項の規定により、金融機関の旧勘定に属する現金(小切手を含む。)は、命令の定めるところにより、これを旧勘定から新勘定に移し、その金額に相当する金額は、これを新勘定の旧勘定に対する借として整理する。

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