金融機関経理応急措置法 第四条
昭和二十一年法律第六号
日本銀行、金融機関及び主務大臣の指定する者は、その指定時において有する日本銀行、金融機関又は主務大臣の指定する者に対する手形等の資産(手形、小切手その他これに準ずる資産で命令で定めるものをいふ。以下同じ。)については、昭和二十一年八月三十一日までに、その債務者(手形及び小切手の支払人を含む。)に対し、その弁済の請求をなし又は書面を以てその種類及び金額を通知しなければならない。
金融機関経理応急措置法の全文・目次(昭和二十一年法律第六号)
第4条
日本銀行、金融機関及び主務大臣の指定する者は、その指定時において有する日本銀行、金融機関又は主務大臣の指定する者に対する手形等の資産(手形、小切手その他これに準ずる資産で命令で定めるものをいふ。以下同じ。)については、昭和二十一年八月三十一日までに、その債務者(手形及び小切手の支払人を含む。)に対し、その弁済の請求をなし又は書面を以てその種類及び金額を通知しなければならない。