会社経理応急措置法 第三条
昭和二十一年法律第七号
会社は、第一条第一項第一号ただし書の指定若しくは認可又は同項第二号の指定を受けたときは、二週間以内に、本店の所在地において、登記をしなければならない。
第一条第六項の会社は、この法律施行の日から、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、特別経理会社でない旨の登記をしなければならない。
会社経理応急措置法の全文・目次(昭和二十一年法律第七号)
第3条
会社は、第1条第1項第1号ただし書の指定若しくは認可又は同項第2号の指定を受けたときは、二週間以内に、本店の所在地において、登記をしなければならない。
第1条第6項の会社は、この法律施行の日から、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、特別経理会社でない旨の登記をしなければならない。