会社経理応急措置法 第二条

昭和二十一年法律第七号

前条第一項第一号但書に該当する会社が、同条第二項の規定による認可の申請をしない場合には、当該会社に対し、指定時において払込株金額若しくは払込出資金額の十分の一以上に当る債権を有する者、指定時において出資金額が資本金の十分の一以上に当る社員又は指定時において資本金の十分の一以上に当る株式を有する株主は、同項の期間経過後二十日以内に、会社に対して、同項の申請をするべき旨を請求することができる。

前項の規定は、前条第一項第二号イ乃至ハに該当する会社が、同条第三項の規定による指定の申請をしない場合に、これを準用する。

前二項の請求があつた場合には、会社は、直ちに前条第二項又は第三項の規定に準じて、認可又は指定の申請をしなければならない。

第2条

会社経理応急措置法の全文・目次(昭和二十一年法律第七号)

第2条

前条第1項第1号但書に該当する会社が、同条第2項の規定による認可の申請をしない場合には、当該会社に対し、指定時において払込株金額若しくは払込出資金額の十分の一以上に当る債権を有する者、指定時において出資金額が資本金の十分の一以上に当る社員又は指定時において資本金の十分の一以上に当る株式を有する株主は、同項の期間経過後二十日以内に、会社に対して、同項の申請をするべき旨を請求することができる。

前項の規定は、前条第1項第2号イ乃至ハに該当する会社が、同条第3項の規定による指定の申請をしない場合に、これを準用する。

前二項の請求があつた場合には、会社は、直ちに前条第2項又は第3項の規定に準じて、認可又は指定の申請をしなければならない。

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