会社経理応急措置法 第五条
昭和二十一年法律第七号
特別経理会社は、遅滞なく、指定時現在における財産目録、貸借対照表、動産、不動産、債権その他の財産及び債務に関する明細書並びに指定時を含む事業年度開始の日から指定時に至るまでの損益計算書を作成しなければならない。
会社経理応急措置法の全文・目次(昭和二十一年法律第七号)
第5条
特別経理会社は、遅滞なく、指定時現在における財産目録、貸借対照表、動産、不動産、債権その他の財産及び債務に関する明細書並びに指定時を含む事業年度開始の日から指定時に至るまでの損益計算書を作成しなければならない。