会社経理応急措置法 第八条

昭和二十一年法律第七号

特別経理会社は、前条第三項の決定に基いて、新勘定旧勘定毎に、会社財産の明細書を作成し、命令の定めるところにより、特別管理人の承認を受けなければならない。

前項の規定によつて、特別管理人の承認を受けた旧勘定に所属する会社財産の明細書は、特別管理人の承認を受けた日から二週間以内に、公証人の認証を受けなければならない。

特別の事由があるときには、主務大臣は、特別経理会社の申請により、前項の期間を延長することができる。

第二項の認証を受けなければ、前条第三項の決定は、その効力を生じない。

前条第七項の規定によつて、新勘定及び旧勘定に所属する会社財産に変更のあつた場合においては、旧勘定から新勘定に繰り替へられた会社財産について、前四項の規定を準用する。

特別経理会社は、旧勘定に所属する会社財産であつて、登記又は登録のあるものについては、旧勘定に所属する旨の登記又は登録をしなければ、旧勘定に所属することを以て第三者に対抗することができない。

前項の規定の適用を受けない特別経理会社の財産であつて、新勘定又は旧勘定のいづれに属するか分明でないものは、新勘定に所属するものと推定する。

前七項の規定は、旧勘定のみを設ける会社に対しては、これを適用しない。

第8条

会社経理応急措置法の全文・目次(昭和二十一年法律第七号)

第8条

特別経理会社は、前条第3項の決定に基いて、新勘定旧勘定毎に、会社財産の明細書を作成し、命令の定めるところにより、特別管理人の承認を受けなければならない。

前項の規定によつて、特別管理人の承認を受けた旧勘定に所属する会社財産の明細書は、特別管理人の承認を受けた日から二週間以内に、公証人の認証を受けなければならない。

特別の事由があるときには、主務大臣は、特別経理会社の申請により、前項の期間を延長することができる。

第2項の認証を受けなければ、前条第3項の決定は、その効力を生じない。

前条第7項の規定によつて、新勘定及び旧勘定に所属する会社財産に変更のあつた場合においては、旧勘定から新勘定に繰り替へられた会社財産について、前四項の規定を準用する。

特別経理会社は、旧勘定に所属する会社財産であつて、登記又は登録のあるものについては、旧勘定に所属する旨の登記又は登録をしなければ、旧勘定に所属することを以て第三者に対抗することができない。

前項の規定の適用を受けない特別経理会社の財産であつて、新勘定又は旧勘定のいづれに属するか分明でないものは、新勘定に所属するものと推定する。

前七項の規定は、旧勘定のみを設ける会社に対しては、これを適用しない。

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