会社経理応急措置法 第十六条

昭和二十一年法律第七号

特別経理会社は、会社の事業年度毎に、新勘定旧勘定各別に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。

商法中財産目録、貸借対照表及び損益計算書に関する規定は、前項に掲げる書類に、これを準用する。

新勘定において生じた各事業年度の利益金額及び損失金額は、新勘定において次の事業年度に繰り越さなければならない。

他の法令又は定款の定にかかはらず、特別経理会社の指定時を含む事業年度は、指定時に終了するものとし、これに続く期間は、次期の事業年度に属するものとする。

指定時に終了する事業年度において生じた利益は、他の法令又は定款の定にかかはらず、これを積み立てなければならない。

第16条

会社経理応急措置法の全文・目次(昭和二十一年法律第七号)

第16条

特別経理会社は、会社の事業年度毎に、新勘定旧勘定各別に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。

商法中財産目録、貸借対照表及び損益計算書に関する規定は、前項に掲げる書類に、これを準用する。

新勘定において生じた各事業年度の利益金額及び損失金額は、新勘定において次の事業年度に繰り越さなければならない。

他の法令又は定款の定にかかはらず、特別経理会社の指定時を含む事業年度は、指定時に終了するものとし、これに続く期間は、次期の事業年度に属するものとする。

指定時に終了する事業年度において生じた利益は、他の法令又は定款の定にかかはらず、これを積み立てなければならない。

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