会社経理応急措置法 第十四条

昭和二十一年法律第七号

旧債権(命令で定める債権を含む。)については、弁済をなし、又は弁済を受けその他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。但し、金銭その他物若しくは有価証券の引渡を目的とする債権以外の債権又は金銭以外の物の引渡を目的とする債権であつて、その給付が特別経理会社の現に行つてゐる通常の業務に属し、且つ新勘定の計算において履行できるもの並びに左に掲げるものについては、この限りでない。 一 国又は都道府県その他の地方公共団体に対する公租公課その他命令で定めるこれに準ずる債権 二 指定時以前に確定した給料その他命令で定める定期的給与の債権 三 従業員の預かり金その他これに準ずる債権(命令で定める制限を超えないものに限る。) 四 指定時以前に確定した退職金その他命令で定める臨時的給与の債権(命令で定める制限を超えないものに限る。) 五 会社の通常の業務の運営に伴ふ千円未満の債権 六 その他命令を以て定める債権

特別経理会社は、前項各号に掲げる債権については、これを旧勘定から弁済することができない場合に限り、特別管理人の承認を受けて、第九条の規定によつて設けた新勘定の貸借対照表の負債の部の未整理支払勘定に計上した金額の限度において、これを新勘定から弁済することができる。

旧勘定に所属する財産の管理のために生じた債権についても前項と同様である。但し、この場合においては、命令の定めるところにより、主務大臣の承認を受けなければならない。

第一項第二号乃至第六号の債権及び前項の債権については、新勘定に所属する財産に対して、強制執行、仮差押又は仮処分をすることができない。

第二項及び第三項の場合においては、新勘定から弁済した金額と同じ金額を、旧勘定の貸借対照表の資産の部の未整理受取勘定に計上した金額及び新勘定の貸借対照表の負債の部の未整理支払勘定に計上した金額から、夫々減額しなければならない。

第14条

会社経理応急措置法の全文・目次(昭和二十一年法律第七号)

第14条

旧債権(命令で定める債権を含む。)については、弁済をなし、又は弁済を受けその他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。但し、金銭その他物若しくは有価証券の引渡を目的とする債権以外の債権又は金銭以外の物の引渡を目的とする債権であつて、その給付が特別経理会社の現に行つてゐる通常の業務に属し、且つ新勘定の計算において履行できるもの並びに左に掲げるものについては、この限りでない。 一 国又は都道府県その他の地方公共団体に対する公租公課その他命令で定めるこれに準ずる債権 二 指定時以前に確定した給料その他命令で定める定期的給与の債権 三 従業員の預かり金その他これに準ずる債権(命令で定める制限を超えないものに限る。) 四 指定時以前に確定した退職金その他命令で定める臨時的給与の債権(命令で定める制限を超えないものに限る。) 五 会社の通常の業務の運営に伴ふ千円未満の債権 六 その他命令を以て定める債権

特別経理会社は、前項各号に掲げる債権については、これを旧勘定から弁済することができない場合に限り、特別管理人の承認を受けて、第9条の規定によつて設けた新勘定の貸借対照表の負債の部の未整理支払勘定に計上した金額の限度において、これを新勘定から弁済することができる。

旧勘定に所属する財産の管理のために生じた債権についても前項と同様である。但し、この場合においては、命令の定めるところにより、主務大臣の承認を受けなければならない。

第1項第2号乃至第6号の債権及び前項の債権については、新勘定に所属する財産に対して、強制執行、仮差押又は仮処分をすることができない。

第2項及び第3項の場合においては、新勘定から弁済した金額と同じ金額を、旧勘定の貸借対照表の資産の部の未整理受取勘定に計上した金額及び新勘定の貸借対照表の負債の部の未整理支払勘定に計上した金額から、夫々減額しなければならない。

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