クラウド六法労働関係調整法第一章 総則第三条労働関係調整法 第三条昭和二十一年法律第二十五号政府は、労働関係に関する主張が一致しない場合に、労働関係の当事者が、これを自主的に調整することに対し助力を与へ、これによつて争議行為をできるだけ防止することに努めなければならない。