労働関係調整法 第九条

昭和二十一年法律第二十五号

争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。

第9条

労働関係調整法の全文・目次(昭和二十一年法律第二十五号)

第9条

争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。

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