昭和二十一年法律第二十五号
争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。
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第一章 総則
第9条
労働関係調整法の全文・目次(昭和二十一年法律第二十五号)
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