労働関係調整法 第二十条

昭和二十一年法律第二十五号

調停委員会の、使用者を代表する調停委員と労働者を代表する調停委員とは、同数でなければならない。

第20条

労働関係調整法の全文・目次(昭和二十一年法律第二十五号)

第20条

調停委員会の、使用者を代表する調停委員と労働者を代表する調停委員とは、同数でなければならない。

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