昭和二十一年法律第二十五号
調停委員会の、使用者を代表する調停委員と労働者を代表する調停委員とは、同数でなければならない。
六
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第三章 調停
第20条
労働関係調整法の全文・目次(昭和二十一年法律第二十五号)
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