労働関係調整法 第十一条

昭和二十一年法律第二十五号

斡旋員候補者は、学識経験を有する者で、この章の規定に基いて労働争議の解決につき援助を与へることができる者でなければならないが、その労働委員会の管轄区域内に住んでゐる者でなくても差し支へない。

第11条

労働関係調整法の全文・目次(昭和二十一年法律第二十五号)

第11条

斡旋員候補者は、学識経験を有する者で、この章の規定に基いて労働争議の解決につき援助を与へることができる者でなければならないが、その労働委員会の管轄区域内に住んでゐる者でなくても差し支へない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)労働関係調整法の全文・目次ページへ →