クラウド六法労働関係調整法第二章 斡旋第十六条労働関係調整法 第十六条昭和二十一年法律第二十五号この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の斡旋方法によつて、事件の解決を図ることを妨げるものではない。