昭和二十一年法律第二十五号
斡旋員は、政令で定めるところにより、その職務を行ふために要する費用の弁償を受けることができる。
六
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第二章 斡旋
第14条の2
労働関係調整法の全文・目次(昭和二十一年法律第二十五号)
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