労働関係調整法 第十四条の二

昭和二十一年法律第二十五号

斡旋員は、政令で定めるところにより、その職務を行ふために要する費用の弁償を受けることができる。

第14条の2

労働関係調整法の全文・目次(昭和二十一年法律第二十五号)

第14条の2

斡旋員は、政令で定めるところにより、その職務を行ふために要する費用の弁償を受けることができる。

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