金融機関再建整備法 第二十三条

昭和二十一年法律第三十九号

第二十一条に規定する月の月末において、左の各号の一に該当する場合においては、金融機関は、命令の定めるところにより、書面を以て主務大臣の認可を受け、旧勘定の最終処理を完了しなければならない。 一 確定益(旧勘定の第十条第二項及び第十一条の評価益及びその他の益を総称する。以下同じ。)も、確定損(旧勘定の第十条第二項及び第十一条の評価損、繰越損及びその他の損を総称する。以下同じ。)もないとき 二 確定益と確定損とがあつて、確定益の額と確定損の額とが同額であるとき 三 確定益があつて確定損がないとき 四 確定益と確定損とがあつて、確定益の額が確定損の額を超えるとき

前項第三号の場合における確定益の額、又は同項第四号の場合における確定益の額の確定損の額を超える額は、これを旧勘定の特別準備金として整理しなければならない。

第23条

金融機関再建整備法の全文・目次(昭和二十一年法律第三十九号)

第23条

第21条に規定する月の月末において、左の各号の一に該当する場合においては、金融機関は、命令の定めるところにより、書面を以て主務大臣の認可を受け、旧勘定の最終処理を完了しなければならない。 一 確定益(旧勘定の第10条第2項及び第11条の評価益及びその他の益を総称する。以下同じ。)も、確定損(旧勘定の第10条第2項及び第11条の評価損、繰越損及びその他の損を総称する。以下同じ。)もないとき 二 確定益と確定損とがあつて、確定益の額と確定損の額とが同額であるとき 三 確定益があつて確定損がないとき 四 確定益と確定損とがあつて、確定益の額が確定損の額を超えるとき

前項第3号の場合における確定益の額、又は同項第4号の場合における確定益の額の確定損の額を超える額は、これを旧勘定の特別準備金として整理しなければならない。

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