金融機関再建整備法 第二十四条

昭和二十一年法律第三十九号

第二十一条に規定する月の月末において、旧勘定に確定損があつて確定益がないとき、又は確定損と確定益とがあつて確定損の額が確定益の額を超えるときは、金融機関は、左の各号の順序により、確定損の整理負担額を計算しなければならない。 一 確定益があるときは、確定損に対し、確定益の全額を充当するものとする。 二 確定益がないときは確定損の全額に対し、又、確定益があるときは前号の規定の適用後における確定損の残額に対し、旧勘定の積立金を充当するものとする。 三 前号によるもなほ確定損の残額があるときは、その残額に対し、資本の金額の九割に相当する金額まで、その株主(出資者、基金醵出者その他これに準ずるものを含む。以下同じ。)において確定損を負担するものとする。 四 前号によるもなほ確定損の残額があるときは、その残額に対し、整理債務(第十三条第一項、第十四条第一項又は第十五条第一項の規定により旧勘定から新勘定又は新金融機関に移した分を含み、命令で定める分を除く。以下第二十五条まで同じ。)のうち、法人(法人でない社団又は財団を含む。以下同じ。)の預金等で一口五百万円を超えるものの、五百万円を超える部分の金額の七割に相当する金額まで、その預金等の債権者において確定損を負担するものとする。 五 前号によるもなほ確定損の残額があるときは、その残額に対し、整理債務のうち、法人の預金等で一口百万円を超えるものの、百万円を超え五百万円以下の部分の金額の五割に相当する金額まで、その預金等の債権者において確定損を負担するものとする。 六 前号によるもなほ確定損の残額があるときは、その残額に対し、整理債務のうち、法人の預金等で一口十万円を超えるものの、十万円を超え百万円以下の部分の金額の三割に相当する金額まで、その預金等の債権者において確定損を負担するものとする。 七 前号によるもなほ確定損の残額があるときは、その残額に対し、整理債務のうち、前三号の規定の適用後における法人の預金等の残額と、その他の整理債務の金額との七割に相当する金額まで、整理債務の債権者において確定損を負担するものとする。 八 前号によるもなほ確定損の残額があるときは、その残額に対し、第三号の規定の適用後における資本の残額に相当する金額まで、その株主において確定損を負担するものとする。 九 前号によるもなほ確定損の残額があるときは、その残額に対し、第七号の規定の適用後における整理債務の残額に相当する金額まで、整理債務の債権者において確定損を負担するものとする。 十 前号によるもなほ確定損の残額があるときは、その残額に対し、指定債務(命令で定めるものを除く。)の全額まで、指定債務の債権者において、命令で定める順序により、確定損を負担するものとする。

前項第三号又は第八号の場合における各株主の負担額は、その所有する株式(出資及び基金を含む。以下同じ。)の金額に応じて均等とする。金融機関が数種の株式を発行してゐる場合においてもまた同じ。

第24条

金融機関再建整備法の全文・目次(昭和二十一年法律第三十九号)

第24条

第21条に規定する月の月末において、旧勘定に確定損があつて確定益がないとき、又は確定損と確定益とがあつて確定損の額が確定益の額を超えるときは、金融機関は、左の各号の順序により、確定損の整理負担額を計算しなければならない。 一 確定益があるときは、確定損に対し、確定益の全額を充当するものとする。 二 確定益がないときは確定損の全額に対し、又、確定益があるときは前号の規定の適用後における確定損の残額に対し、旧勘定の積立金を充当するものとする。 三 前号によるもなほ確定損の残額があるときは、その残額に対し、資本の金額の九割に相当する金額まで、その株主(出資者、基金醵出者その他これに準ずるものを含む。以下同じ。)において確定損を負担するものとする。 四 前号によるもなほ確定損の残額があるときは、その残額に対し、整理債務(第13条第1項、第14条第1項又は第15条第1項の規定により旧勘定から新勘定又は新金融機関に移した分を含み、命令で定める分を除く。以下第25条まで同じ。)のうち、法人(法人でない社団又は財団を含む。以下同じ。)の預金等で一口五百万円を超えるものの、五百万円を超える部分の金額の七割に相当する金額まで、その預金等の債権者において確定損を負担するものとする。 五 前号によるもなほ確定損の残額があるときは、その残額に対し、整理債務のうち、法人の預金等で一口百万円を超えるものの、百万円を超え五百万円以下の部分の金額の五割に相当する金額まで、その預金等の債権者において確定損を負担するものとする。 六 前号によるもなほ確定損の残額があるときは、その残額に対し、整理債務のうち、法人の預金等で一口十万円を超えるものの、十万円を超え百万円以下の部分の金額の三割に相当する金額まで、その預金等の債権者において確定損を負担するものとする。 七 前号によるもなほ確定損の残額があるときは、その残額に対し、整理債務のうち、前三号の規定の適用後における法人の預金等の残額と、その他の整理債務の金額との七割に相当する金額まで、整理債務の債権者において確定損を負担するものとする。 八 前号によるもなほ確定損の残額があるときは、その残額に対し、第3号の規定の適用後における資本の残額に相当する金額まで、その株主において確定損を負担するものとする。 九 前号によるもなほ確定損の残額があるときは、その残額に対し、第7号の規定の適用後における整理債務の残額に相当する金額まで、整理債務の債権者において確定損を負担するものとする。 十 前号によるもなほ確定損の残額があるときは、その残額に対し、指定債務(命令で定めるものを除く。)の全額まで、指定債務の債権者において、命令で定める順序により、確定損を負担するものとする。

前項第3号又は第8号の場合における各株主の負担額は、その所有する株式(出資及び基金を含む。以下同じ。)の金額に応じて均等とする。金融機関が数種の株式を発行してゐる場合においてもまた同じ。

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