金融機関再建整備法 第二十条
昭和二十一年法律第三十九号
第十八条第一号に規定する場合において、暫定益の額が暫定損の額に不足するときは、金融機関は、左の各号に定める順序により、暫定損を塡補しなければならない。 一 暫定損の額に対し、暫定益の額の全額を充当して塡補する。 二 前号の規定の適用後における暫定損の残額に対し、旧勘定の積立金を、特別準備金(金融機関経理応急措置法又はこの法律による特別準備金をいふ。以下同じ。)、退職積立金以外の任意積立金、退職積立金及び他の法令(金融機関経理応急措置法を除く。)による積立金の順序により、順次に取り崩して塡補する。
前項第二号の場合において、同順位の積立金が二以上あるときは、均等の割合でこれを取り崩して塡補する。
前二項の規定により暫定損の全額を塡補したときは、金融機関は、命令の定めるところにより、書面を以て主務大臣の認可を受け、旧勘定の最終処理を完了しなければならない。