企業再建整備法 第三条
昭和二十一年法律第四十号
特別経理会社である株式会社(以下特別経理株式会社といふ。)は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。 一 左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を合計する。 二 左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を合計する。
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第3条
特別経理会社である株式会社(以下特別経理株式会社といふ。)は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。 一 左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を合計する。 二 左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を合計する。