企業再建整備法 第二十条
昭和二十一年法律第四十号
已むを得ない事由により、決定整備計画に定める事項(前条の規定による債権の消滅及び確定に関する事項を除く。)を変更する必要を生じたときには、特別管理人(第四十七条の二第三項の規定による申請に対し認可のあつた場合には、取締役又は清算人)は、命令の定めるところにより、命令の定める期間内に、決定整備計画を変更し、主務大臣の認可を申請しなければならない。但し、第二十四条の規定によりその処分益又は処分損を仮勘定として経理しなければならない資産の処分に関する事項及び命令で定める事項の変更については、認可の申請を要しない。
第十三条の二乃至第十八条の三の規定は、前項の場合に、これを準用する。