企業再建整備法 第五条

昭和二十一年法律第四十号

指定時現在の資本金(以下資本金という。)百万円以上の特別経理株式会社、旧昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二の規定による指定会社である特別経理株式会社及び第七条第一項第二号の規定により旧債権の負担額の計算をなし、第八条の規定により会社財産につき評価換をなし、又は第三十四条第一項の規定による処理をなす特別経理株式会社の特別管理人は、命令の定めるところにより、整備計画を立案し、命令の定める期間内に、主務大臣の認可を申請しなければならない。

旧昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二の規定による指定会社である特別経理株式会社、昭和二十一年/商工/文部/省令第一号第一条第一項の規定による経営者又は昭和二十一年運輸省令第三十二号第一条第一項の規定による経営者等である特別経理株式会社及び昭和二十二年/商工/文部/農林/運輸/厚生/省令第一号第一条又は第二条の規定による指定施設又は指示施設を経営し、又は権原に基いて占有する者である特別経理株式会社が、その整備計画に、これらの法令に基いて認可又は許可を受けなければならない事項について定をなす場合の前項の規定による認可の申請は、これらの法令の適用については、これを、これらの法令に基く認可又は許可の申請とする。

第5条

企業再建整備法の全文・目次(昭和二十一年法律第四十号)

第5条

指定時現在の資本金(以下資本金という。)百万円以上の特別経理株式会社、旧昭和二十年勅令第657号第1条ノ二の規定による指定会社である特別経理株式会社及び第7条第1項第2号の規定により旧債権の負担額の計算をなし、第8条の規定により会社財産につき評価換をなし、又は第34条第1項の規定による処理をなす特別経理株式会社の特別管理人は、命令の定めるところにより、整備計画を立案し、命令の定める期間内に、主務大臣の認可を申請しなければならない。

旧昭和二十年勅令第657号第1条ノ二の規定による指定会社である特別経理株式会社、昭和二十一年/商工/文部/省令第1号第1条第1項の規定による経営者又は昭和二十一年運輸省令第32号第1条第1項の規定による経営者等である特別経理株式会社及び昭和二十二年/商工/文部/農林/運輸/厚生/省令第1号第1条又は第2条の規定による指定施設又は指示施設を経営し、又は権原に基いて占有する者である特別経理株式会社が、その整備計画に、これらの法令に基いて認可又は許可を受けなければならない事項について定をなす場合の前項の規定による認可の申請は、これらの法令の適用については、これを、これらの法令に基く認可又は許可の申請とする。

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